
古賀市社会福祉協議会では、平成29年1月1日より法人後見をスタートしました。
法人後見とは、社会福祉法人や社団法人、NPO法人等が、成年後見制度の成年後見人、保佐人又は補助人(以下、「成年後見人等」といいます。)になることです。
法人後見は、親族又は弁護士等の専門職が行う支援と同様に、古賀市社協がご本人の保護・支援を行うことが出来ます。法人後見では、社協の複数の職員が後見事務を行うことで、長期的に後見事務を継続できるという利点があります。
また平成27年度に養成した「市民後見人」の活躍もこの事業の中で期待されています。
成年後見制度とは?
認知症、知的障がい、精神障がい等の理由で、判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金の管理をしたり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があってもよく、判断できずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力が不十分な方々を保護し、支援する仕組みが成年後見制度です。(法務局のホームページより)
社協が成年後見人になります
このようなことでお困りではありませんか?
気がかりのある方は、ぜひお問合せください。
- 認知症の父親名義の預金を家族が払い戻そうとした時、金融機関窓口で「本人以外には手続きが出来ない」と言われてしまった。
- 知的障がいの子の金銭管理に関して、親が担えなくなった後の将来が心配である。
- ひとり暮らしの高齢者が、訪問販売や悪徳商法の被害にあっている。

事業内容
- 成年後見制度に関する相談
成年後見制度(法人後見等)の利用に関する相談に職員が応じます。 - 成年後見人としての後見等事務
本会が法人として成年後見人等となり、身上の配慮や財産の管理、見守りの支援等を組織的かつ継続的に行います。
ご相談について
- 社会福祉士の資格を持った専門相談員がご相談に応じます。
- 相談は無料です。
- ご相談内容によって、必要な関係機関にもおつなぎいたします。
- 社協が法人後見人になるためには、家庭裁判所の審判が必要となります。
- 収支状況によって利用料が発生する場合があります。
問い合わせ先
社会福祉法人 古賀市社会福祉協議会 地域福祉係
〒811-3116
福岡県古賀市庄205番地 サンコスモ古賀内
TEL:092-944-2941
FAX:092-944-2942
E-Mail:chiiki@kogasyakyou.jp
受付時間 9:00~16:00

