【地域福祉事業】

法人後見人事業

古賀市社会福祉協議会では、平成29年1月1日より法人後見をスタートしました。


法人後見とは、社会福祉法人や社団法人、NPO法人等が、成年後見制度の成年後見人、保佐人又は補助人(以下、「成年後見人等」といいます。)になることです。

法人後見は、親族又は弁護士等の専門職が行う支援と同様に、古賀市社協がご本人の保護・支援を行うことが出来ます。法人後見では、社協の複数の職員が後見事務を行うことで、長期的に後見事務を継続できるという利点があります。

また平成27年度に養成した「市民後見人」の活躍もこの事業の中で期待されています。

成年後見制度とは?

認知症、知的障がい、精神障がい等の理由で、判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金の管理をしたり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があってもよく、判断できずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力が不十分な方々を保護し、支援する仕組みが成年後見制度です。(法務局のホームページより)

社協が成年後見人になります

このようなことでお困りではありませんか?
気がかりのある方は、ぜひお問合せください。

  • 認知症の父親名義の預金を家族が払い戻そうとした時、金融機関窓口で「本人以外には手続きが出来ない」と言われてしまった。
  • 知的障がいの子の金銭管理に関して、親が担えなくなった後の将来が心配である。
  • ひとり暮らしの高齢者が、訪問販売や悪徳商法の被害にあっている。

事業内容

  • 成年後見制度に関する相談
    成年後見制度(法人後見等)の利用に関する相談に職員が応じます。
  • 成年後見人としての後見等事務
    本会が法人として成年後見人等となり、身上の配慮や財産の管理、見守りの支援等を組織的かつ継続的に行います。

ご相談について

  • 社会福祉士の資格を持った専門相談員がご相談に応じます。
  • 相談は無料です。
  • ご相談内容によって、必要な関係機関にもおつなぎいたします。
  • 社協が法人後見人になるためには、家庭裁判所の審判が必要となります。
  • 収支状況によって利用料が発生する場合があります。
問い合わせ先

社会福祉法人 古賀市社会福祉協議会 地域福祉係

〒811-3116
福岡県古賀市庄205番地 サンコスモ古賀内

TEL:092-944-2941  
FAX:092-944-2942

E-Mail:chiiki@kogasyakyou.jp


受付時間 9:00~16:00